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  • 執筆者の写真山崎清博

団地管理規約に棟総会条項がないと困ったことになります。

更新日:2023年12月11日


  • 区分所有建物が一部滅失した場合の復旧や建替え

  • 義務違反者に対する訴訟の提起

  • 棟の共用部分の変更や特別な管理


これらの事項は、その棟の区分所有者の利益や責任に直接関係するものです。団地総会では決議できません。団地総会でできることは、団地における一括管理が前提です。

各棟ごとに意思決定しなければならないとされている事項があるために「各棟ごとの区分所有者全員で構成される団体」の集会が棟総会です。


また団地総会では、他の棟の区分所有者の意見や利害が影響する可能性があります。そのため、棟総会で各棟の区分所有者が自由に議論し、合理的な判断を下すことができるようにする必要があります。


棟総会は、区分所有法で定められた事項以外にも、その棟の区分所有者の間で合意があれば、任意に開催することができます。棟総会を開催することで、その棟の区分所有者のコミュニケーションや協力が促進され、団地の管理や環境の改善につながると考えられます。


以上の理由から、団地管理規約に棟総会が必要なのです。特に予測を超えた地震や風水害などの天災で一部の棟が倒壊した場合は、棟総会条項が整備されていないと大変なことになります。


団地管理規約に最新の標準管理規約に準拠した棟総会条項があるかまず確認してください。


団地の皆さんは、ぜひ、棟総会の開催や参加を意識してください。棟総会は、その棟の区分所有者の権利と義務と棟及び団地の価値を守るための重要なしくみです。



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