役員(理事長)就任サービス始めます。
ハートマンカン事務所
ハートマンカン事務所は、横浜市のマンション管理士山崎清博が拠点とする事務所です。横浜市、川崎市、横須賀市、三浦市、逗子市、鎌倉市、藤沢市等に所在するマンション管理組合にとって、いつでも身近で相談しやすい「地域密着型」マンション管理士事務所です。
役員(理事長)
就任サービス始めます。
建物の高経年化や居住者の高齢化、そして役員のなり手不足など、
マンション管理を取り巻く問題はますます深刻化しています。
なまじな努力や知識で対応できるものではありません。
マンション管理士があなたの組合の外部役員として副理事長に就任し、
マンション管理の知見と専門知識を活かして一緒に理事会を運営します。
サービスの特徴
外部役員として副理事長に就任➡ 他の理事・役員の負担を軽減します。
専門知識の提供➡ マンション管理の幅広い専門知識を提供し、管理の状況改善に貢献します。
総会や説明会でのサポート➡ 理事長・役員をサポートして説明や解説を行います。
理事長の負担軽減が可能➡ 理事長の負担を軽減し、権限の集中を防ぐことができす。
Win-Winの関係づくり➡ 専門知識と経験で管理会社とWin-Winの関係を築きます。
業者との効果的な交渉➡ 業者との折衝において緊張感を持ち、効果的な交渉が可能です。
安心感の提供➡ 専門家がいることで安心感が増し、相談相手としても役立ちます。
知識や情報の習得➡ 法律の知識や業界情報など、経験の少ない理事さんにもわかりやすく解説します。
なぜ外部専門家方式なのか
管理会社は外部専門家ではありません。効率と利益を追求する企業です。
区分所有者の意思から離れた不適切な管理や利益相反のリスクを避けるためには、
マンション管理士などの第三者専門家の役員就任が望ましいとされています。
なぜ顧問や理事長あるいは監事の就任ではないのか
マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合です。
(マンションの管理の適正化に関する指針)
管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理します。(区分所有法第26条)
理事長(管理者)に就任することは管理組合の主体性を奪うことであり、
監事になることは理事会運営の当事者から外れることになります。
副理事長として理事・理事長を助け、理事会運営の一翼を担う当事者となって、
一緒に組合を運営していきます。
顧問よりはるかに近い存在です。
マンション管理の専門家があなたの管理組合の一員となって、
より良い管理組合づくりをお手伝いします。
Service & Charge
あなたの管理組合が、国が定める管理計画認定制度の高い基準条件に合致しているかどうかを判定し、認可に向けたアドバイスを行います。(認可を約束す...
30,000円~250,000円
Topics
横浜市のマンション専門家派遣制度です。初回は無料、2回目以降は一部負担。相談回数は同一年度6回まで。「管理計画認定制度の検討」相談もできます。(年度1回)
テレビ朝日系列の北海道テレビ(HTB)がYOUTUBEにアップしている動画リンクです。マンションが直面している2つの老いの現実が紹介されています。
横浜市はマンション管理の専門家による協働事業として、管理組合役員をはじめ組合員等ご参加の方々と情報を交換しながら諸問題を解決する場として、「サポートセンター交流会」を市内18区毎で毎月開催しています。
住宅金融支援機構がHP上で手引書のダイジェスト版を公開しています。とてもわかり易く、全体像をつかむのに最適です。
横浜市マンション管理組合サポートセンター
横浜市金沢区交流会
横浜市が認定し、認定登録されたマンションには無償(横話の負担)でマンション防災アドバイザーを管理組合等に派遣する制度のHPリンクです。横浜市内マンション管理組合対象です。
about me
500戸規模のマンション管理組合で役員を務め、大規模修繕計画をまとめる。その後、この経験を礎として研鑽し社会の役に立つべく、マンション管理会社勤続9年「管理業務主任者・宅地建物取引士・マンション管理士」の資格を取得し、管理組合役員、自治会役員、マンション管理会社マンションマネージャー、フロントマネージャー等を歴任・経験して今に至る。
マンション管理士としての得意分野は、管理組合運営、理事会運営、設備管理、管理規約改正、細則作成、長期修繕計画作成、タワーマンション、居住者トラブル対応など。趣味は散歩、写真、居酒屋巡り。
(一社)神奈川県マンション管理士会会員 横浜支部長
(一社)日本マンション管理士会連合会登録マンション管理士
【日管連】マンション管理適正化診断サービス 登録・診断マンション管理士
管理組合損害補償金給付制度 登録・認定マンション管理士
【マンション管理計画認定制度】マンション管理センター・事前確認講習修了
【マンション管理適正評価制度】マンション管理業協会・評価者講習修了
横浜市マンション管理組合サポートセンター相談員
横浜市マンションアドバイザー